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生命保険の受取人を配偶者にしてはいけない!! 国がひたすら隠し通す真実は。

生命保険の受取人を配偶者(妻または夫)にすることは、相続税対策としてはおすすめできません。なぜなら、配偶者を受取人にすると将来的に相続税が増える可能性があるからです。

具体的に説明しますね。生命保険の受取人を配偶者にした場合、次のような問題が生じます。

相続税の増加: 配偶者が亡くなった際、その財産を受け取る子供が相続税を支払うことになります。つまり、一度配偶者が亡くなり、その後子供が相続する段階で相続税がかかることになります。
一次相続と二次相続: 俗に「両親のうち先に亡くなる方の相続」を一次相続、その後の配偶者の相続を二次相続と呼びます。一次相続で配偶者に多くの財産を残すと、配偶者の税額軽減によって相続税は低く抑えられますが、その分二次相続でかかる相続税が増えてしまいます。
非課税枠の活用: 生命保険は非課税枠があるため、500万円×法定相続人の数の範囲内であれば相続税はかかりません。この非課税枠を最大限活用したい場合、受取人を配偶者ではなく、子供にしておくと有利です。
したがって、生命保険の受取人は配偶者ではなく、子供にしておくことをおすすめします

<関連する記事>

親が亡くなったとき、かかる税金は相続税だけではないと聞きました。ほかにどんな税金がかかるのでしょうか? 節税方法はありますか?
…これは、「相続財産に生命保険金がある場合、法定相続人の数×500万円が非課税になる」という制度があるからです。また、現金ではなく生命保険にしておくことで、…
(出典:)

<ツイッターの反応>

投資マン|ミラクル吉岡
@miraclE15s

終身保険は、一生涯の保障が続く生命保険で、貯蓄性があり、老後の資金や相続対策としても活用されることが多いです。

(出典 @miraclE15s)

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終身保険は、一生涯の保障が続く生命保険で、貯蓄性があり、老後の資金や相続対策としても活用されることが多いです。

(出典 @miraclE15s)

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